交通事故による保険(自賠責保険や任意保険)について
交通事故後の治療に用いる保険は、自賠責保険と任意保険の2種類あります。
自賠責保険の場合、交通事故による様々な症状(むち打ち・打撲・しびれなど)に対して、鍼灸施術も認められており、治療費がまかなわれ、自己負担なく施術を受けることが出来ます。
ただし、任意保険の場合は、保険会社との交渉次第です。
保険を使用できる要件の前に、自賠責保険や任意保険についてこの機会におさらいしておきましょう。
自賠責保険と任意保険の違い
すべての自動車は、法律で自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。
自動車損害賠償保障法という法律で定められており、未加入で運転すると違法行為となり、たとえ事故を起こしていなくても罰せられます。
それに対し、任意保険は加入を強制されておらず、個人の意思で加入・非加入を選択することができます。
自賠責保険と任意保険の補償内容を違いの以下の表にまとめました。
●自賠責保険と任意保険の違い
| |
自賠責保険 |
任意保険 |
| 補償内容 |
対人賠償のみ、一定の金額の範囲内 |
対人賠償、対物賠償、車両保険、人身傷害保険など |
| 補償の対象 |
相手のケガや死亡による損害 |
相手の車や物、自分の車、自分のケガなど |
| 加入義務 |
すべての自動車(二輪・原付を含む)に加入が義務付けられている |
加入は任意 |
あらゆるリスクに幅広く備えることができる任意保険に対して、自賠責保険では、被害者保護を目的として創設されております。
そのため、補償の範囲は『他人を死傷させた場合のみ』、運転者自身のケガや車の損害に対しての補償がありません。
また自賠責保険は、他人を死傷させた場合も保険金額に上限が設けられているため、超過した金額は自己負担となってしまいます。
自賠責保険と任意保険のどっちを使って請求?
加害者が任意保険に加入している場合、基本的には任意保険会社へ優先的に請求することになります。
それは、加害者が加入している任意保険会社が、被害者に対して自賠責保険で補償される範囲も含めて損害賠償金の支払いを、行うことによるものです。
そのため、自賠責保険に請求する手間が省けます。
そして、本来自賠責保険で補償される損害について任意保険会社が代わりに支払ったとして、加害者の自賠責保険会社に求償を行う形となります。
したがって、優先順位としては任意保険といえるので、交通事故の被害者は、加害者の任意保険会社を使って請求を行う形となります。
自賠責保険と任意保険の関係をより詳しく知りたいからはこちらのアトム法律事務所を参照してください。
・交通事故被害者は加害者の自賠責保険と任意保険のどっちを使うべき?
交通事故による保険使用
交通事故による保険を使用して鍼灸施術を受けるには、下記の要件を充たすことが必要です。
・交通事故証明書の発行
『交通事故証明書』とは、交通事故が起こったことを公的に証明するための書類です。保険請求するにあたり必要となる書類です。
必ず事故が起きたことを警察に届け出しておきましょう。
・医師の診断書
交通事故にあってしまった場合、必ず医師の診断を受けて『診断書』を作成してもらって下さい。
とういのは、交通事故による症状は特殊なもので、事故直後や当日には症状がなく、翌日やしばらく経ってから症状が現れるケースがあるためです。
また、人身事故の場合は必ず警察への提出が必要となります。
この時に『鍼灸施術も受けたい』とお伝えしていただき、医師の同意を得てください。
医師の同意ないしは言質を得ていると、請求が滞りなく進みやすいです。
・保険会社に連絡
事故の届出、医師の診断書提出を済ませた上で、保険会社に『○○鍼灸院(当院であればぬまた鍼灸院)で治療を受けたい』とお伝え下さい。
この時、『鍼灸院でかかる費用は対応できない』と言われる保険会社がありますが、保険での治療は認められています。
また、治療する医療機関を選ぶ権利は患者さんにあります。保険会社にはありません。
また、『医師の同意が必要』と言われる保険会社がありますが、自賠責保険の場合は、医師の同意や健康保険の時に必要な同意書は必要ありません。
なぜ必要ないかというと、まず自賠責の管轄は、厚生労働省ではなく、国土交通省・金融庁なのです。
国土交通省・金融庁の通達文には、鍼灸・マッサージも認められて治療として記載されています。
そして、医師の同意が必要とは書いていないのです。
『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』
『自動車損害賠責保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払い基準の制定に関するパブリックコメントの結果について』
上記、法律や通達で詳しく書いています。
このことから、自賠責保険の場合では、医師の同意得ずとも鍼灸施術は、原則的に受けることができます。
しかし、鍼灸師には確定診断(病気や病状を特定して病名をつける診断)は出来ません。
そのため、治癒したという基準を設けることも難しく、その治療が妥当であったかどうかを判断する基準が曖昧になります。
できれば、同意書の取得は義務ではありませんが、医師に診察してもらい同意書を取得することにより、鍼灸施術が必要かつ妥当であると判断できます。
任意保険の場合には、各保険会社が独自に設けている基準の範囲内での補償や契約内容よって異なるため、個別の保険契約書を確認する必要があります。
そのため、自費の治療院などにおいては治療費の一部を保険会社が支払い、残りの額を被害者が負担しなければならない可能性もあります。
保険(自賠責保険や任意保険)を受ける上での注意事項
上記で記載した通り医師の基本的に同意は必要ありませんが、定期的に医師の診察は受けて下さい。(最低でも月に1~2回)
というのは、最初だけ病院で治療を受けて、後は鍼灸院で治療を受ける場合については、治療費の負担が認められない場合があります。
また、裁判になった場合でも治療費の負担が認められないことが多い傾向にあります。
なぜかというと、鍼灸師には確定診断(病気や病状を特定して病名をつける診断)は出来ません。確定診断をできるのは医師だけです。
そのため、治癒したという基準を設けることも難しく、その治療が妥当であったかどうかを判断する基準が曖昧になります。
鍼灸院での通院と並行して、病院にも定期的に通っていただくと、治療費は認められる傾向があり、裁判になった際にも同じような傾向となります。
治療開始から一定の期間が経過すると、保険会社からストレートに治療費の打ち切りを打診されたとしても、すぐに承諾せず治療の必要があれば医師に相談の上治療を継続することが重要です。
仮に一旦治療費の打ち切りになってしまっても、怪我の完治までにかかった治療費は後から保険会社に請求することも出来ます。なので、きちんと怪我の完治まで、必要に応じた治療を続けましょう。
また、『後遺障害の申請をするから後遺障害診断書を作成してもらって下さい』などと、事務手続きの進行を装って指示してくることもあります。
この後遺障害診断書を作成するということは、症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)を自ら認めて治療を終了することにつながるため、安易に応じてしまうと患者さんが不利な状況に置かれてしまいます。
保険会社としては治療費の支払いが長引くほど費用が膨らむため、費用を抑えたいという理由もあります。
しかし、きちんとした理由があれば対処することが出来ますので医師としっかり相談することが重要です。
治療の終了を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。
保険会社と意見が異なった場合、お住まいの都道府県、市区町村の交通事故担当部署に相談するのも一つの手です。