交通事故による様々な症状(むち打ち、打撲、しびれなど)に対して、鍼灸治療も認められており、自賠責保険(上限を超えると任意保険)により治療費がまかなわれ、自己負担なく施術を受けることが出来ます。
保険を使って鍼灸施術を受けるには、下記の要件を充たすことが必要です。
・交通事故証明書の発行
『交通事故証明書』とは、交通事故が起こったことを公的に証明するための書類です。
保険請求するにあたり必要となる書類です。
必ず事故が起きたことを警察に届け出しておきましょう。
・医師の診断書
交通事故にあってしまった場合、必ず医師の診断を受けて、『診断書』を作成してもらって下さい。
とういのは、交通事故による症状は特殊なもので、事故直後や当日には症状がなく、翌日やしばらく経ってから症状が現れるケースがあるためです。
また、人身事故の場合は必ず警察への提出が必要となります。
・保険会社に連絡
事故の届出、医師の診断書提出を済ませた上で、保険会社に『○○鍼灸院(当院であればぬまた鍼灸院)で治療を受けたい』とお伝え下さい。
この時、『鍼灸院でかかる費用は対応できない』と言われる保険会社がありますが、保険での治療は認めていますし、治療する医療機関を選ぶ権利は患者様にあります。保険会社にはありません。
また、『医師の同意が必要』と言われる保険会社がありますが、医師の同意や健康保険の時に必要な同意書は必要ありません。
はっきりとお伝えして頂くことが大切です。(保険会社に伝えづらい場合はご相談下さい。)
鍼灸施術を始めても、病院での診察や治療も並行して行えますのでご安心下さい。保険会社の了解を得た時点で、治療にかかる費用は保険が適用されます。
・保険を受ける上での注意事項
上記で記載した通り医師の同意は必要ありませんが、定期的に医師の診察は受けて下さい。(月に1~2回程度)
というのは、最初だけ病院で治療を受けて、後は鍼灸院で治療を受ける場合については、治療費の負担が認められない場合があります。
また、裁判になった場合でも治療費の負担が認められないことが多い傾向にあります。
鍼灸院での通院と並行して、病院にも定期的に通っていただくと、治療費は認められる傾向があり、裁判になった際にも同じような傾向があります。
治療開始から一定の期間が経過すると、保険会社からストレートに治療費の打ち切りを打診されたとしても、すぐに承諾せず治療の必要があれば医師に相談の上治療を継続することが重要です。
もしも、一旦打ち切りになってしまっても、怪我の完治までにかかった治療費は後から保険会社に請求することも出来ますので、きちんと必要に応じた治療を続けましょう。
また、『後遺障害の申請をするから後遺障害診断書を作成してもらって下さい』などと、事務手続きの進行を装って指示してくることもあります。
この後遺障害診断書を作成するということは、症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)を自ら認めて治療を終了することにつながるため、安易に応じてしまうと患者様が不利な状況に置かれてしまいます。
保険会社としては治療費の支払いが長引くほど費用が膨らむため、費用を抑えたいという理由もありますが、きちんとした理由があれば対処することが出来ますので、担当医師としっかり相談することが重要です。治療の終了を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。